親が亡くなり実家を相続したものの、住む予定がなく売却を検討している――このようなケースは年々増えています。相続した不動産の売却には、通常の売却とは異なる手続きや税金の知識が必要です。この記事では、相続不動産の売却手順と税金の仕組みをわかりやすく解説します。

相続登記は義務化されています

2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、所有権移転の登記を行う必要があります。

注意

正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、相続登記をしないと売却自体ができません。相続が発生したら、できるだけ早く登記手続きを進めましょう。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。自分で手続きすることも可能ですが、書類の準備や手続きが煩雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。費用は5〜15万円程度(登録免許税+司法書士報酬)が目安です。

相続した実家を売却するまでの手順

  1. 遺産分割協議 相続人が複数いる場合、誰が不動産を取得するか(または売却して代金を分けるか)を話し合い、遺産分割協議書を作成します。遺言書がある場合はその内容に従います。
  2. 相続登記(名義変更) 被相続人(亡くなった方)から相続人へ、不動産の名義を変更します。必要書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などです。
  3. 不動産会社に査定を依頼 相続登記が完了したら、複数の不動産会社に査定を依頼します。相続不動産は築年数が古い場合が多く、会社によって評価が大きく異なることがあるため、3〜5社への依頼がおすすめです。
  4. 不動産会社と媒介契約を締結 査定結果と対応を比較し、信頼できる不動産会社を選んで媒介契約を結びます。
  5. 売却活動・内覧対応 不動産会社がポータルサイトへの掲載や広告活動を行います。空き家の場合は、最低限の清掃や換気を行っておくと内覧時の印象がよくなります。
  6. 売買契約の締結 買主が見つかったら、価格交渉を行い売買契約を締結します。手付金を受け取ります。
  7. 決済・引き渡し 残金の受け取りと同時に、鍵の引き渡し、所有権移転登記を行います。
  8. 確定申告 売却した翌年の2月16日〜3月15日に確定申告を行います。特例の適用を受ける場合も申告が必要です。
ポイント

相続人が複数いる場合、「代表者1人の名義で登記して売却し、代金を分配する」方法が最もスムーズです。全員の共有名義にすると、売却時に全員の同意と署名が必要になり、手続きが煩雑になります。

相続不動産の売却にかかる税金

相続した不動産を売却する場合、主に以下の税金がかかる可能性があります。

税金の種類 課税のタイミング 概要
相続税 相続発生後10ヶ月以内 遺産総額が基礎控除額を超える場合に課税
登録免許税 相続登記時 固定資産税評価額の0.4%
譲渡所得税・住民税 売却の翌年 売却益に対して約20〜39%
印紙税 売買契約時 契約金額に応じて1,000円〜6万円

相続税と譲渡所得税の関係

相続税と譲渡所得税は別々の税金であり、それぞれ独立して課税されます。相続税を支払った上で、さらに売却益に対して譲渡所得税がかかるため、「二重課税」に感じる方も多いでしょう。

この負担を軽減するために、「取得費加算の特例」という制度が設けられています。

相続税の基礎控除

まず、相続税がかかるかどうかの判断基準です。遺産総額が以下の基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

相続税の基礎控除額

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:相続人が3人の場合 → 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円

譲渡所得の計算

相続した不動産を売却した場合の譲渡所得は、以下の計算式で求めます。

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除

ここでの「取得費」は、被相続人(亡くなった方)がその不動産を購入した際の価格を引き継ぎます。つまり、親が30年前に2,000万円で購入した家を相続し、3,000万円で売却した場合、差額の1,000万円(経費を除く)が課税対象になります。

注意

被相続人の購入価格がわからない場合は、売却価格の5%を取得費として計算する「概算取得費」を使います。たとえば3,000万円で売却した場合、取得費はわずか150万円となり、税額が大きくなります。購入時の売買契約書がないか、必ず確認しましょう。

所有期間の計算

税率を決める所有期間は、被相続人の取得日から通算します。親が30年前に購入した不動産であれば、相続後すぐに売却しても「長期譲渡所得(税率20.315%)」が適用されます。

区分 所有期間 税率
短期譲渡所得 5年以下 39.63%
長期譲渡所得 5年超 20.315%

活用できる税制特例

1. 取得費加算の特例

相続税を納めた人が、相続した不動産を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例です。

これにより、譲渡所得が減り、譲渡所得税の負担が軽減されます。

適用条件

・相続税を納税していること
・相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に売却すること
・確定申告で特例の適用を申請すること

2. 空き家の3,000万円特別控除

被相続人が1人で住んでいた家屋(空き家)を相続し、売却した場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。正式名称は「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。

適用の主な条件

注意

この特例は「取得費加算の特例」との併用ができません。どちらが有利になるかは、相続税額や売却益の金額によって異なります。税理士に相談して、最も税負担が少なくなる方法を選びましょう。

3. マイホームの3,000万円特別控除

相続した実家に自分が住んでいた場合は、通常の「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用できる可能性があります。ただし、相続後に住み始めた場合は適用が難しいケースが多いため、注意が必要です。

共有名義の場合の注意点

相続人が複数いて、不動産を共有名義で相続した場合、売却時にはいくつかの特有の問題が発生します。

全員の同意が必要

共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すれば売却できません。相続人が多い場合や関係が疎遠な場合は、合意形成に時間がかかることがあります。

契約・決済に全員の署名が必要

売買契約書への署名・押印、決済時の必要書類(印鑑証明書など)は、共有者全員分が必要です。遠方に住んでいる相続人がいる場合、手続きに時間がかかります。

注意

共有名義のまま放置すると、さらに相続が発生した場合に共有者がどんどん増え、売却がますます困難になります。「いつか売ろう」と先延ばしにせず、早めに方針を決めることが重要です。

共有名義を解消する方法

方法 内容
換価分割 不動産を売却し、売却代金を相続人で分配する。最もトラブルが少ない方法。
代償分割 1人が不動産を取得し、他の相続人に代償金(現金)を支払う。
持分売却 自分の持分のみを売却する。ただし買い手が見つかりにくく、価格も大幅に下がる。
ポイント

最もスムーズなのは「換価分割」です。遺産分割協議の段階で、「不動産は売却して代金を分ける」と取り決めておくと、後々のトラブルを防げます。

相続不動産の売却でよくある失敗

1. 相続登記を放置してしまう

相続登記をしないまま何年も放置すると、必要書類の取得が難しくなったり、相続人の中に認知症の方が出たりして、手続きがさらに複雑になります。

2. 空き家を放置してしまう

空き家のまま放置すると、建物の劣化が進み、資産価値が下がります。また、特定空家に指定されると、固定資産税の優遇措置が外れ、税負担が最大6倍になる可能性があります。

3. 特例の申請期限を過ぎてしまう

取得費加算の特例は相続税の申告期限から3年以内、空き家の3,000万円特別控除は相続日から3年目の年末までという期限があります。特例を使うかどうかは早めに検討しましょう。

4. 1社だけの査定で売却してしまう

相続不動産は、古い物件や地方の物件が多く、不動産会社によって評価が大きく異なります。1社だけの査定で売却を決めてしまうと、数百万円の差が出ることもあります。必ず複数社に査定を依頼しましょう。

まとめ

相続した実家の売却は、相続登記から始まり、査定・売却活動・確定申告と、多くのステップを踏む必要があります。特に税金面では、取得費加算の特例や空き家の3,000万円特別控除など、使える制度を把握しておくことで、数百万円単位で税負担を減らせる可能性があります。

まずは相続登記を済ませ、複数の不動産会社に査定を依頼するところから始めましょう。税制特例の活用については、税理士への相談もおすすめします。